さらに詳しく解説!事業譲渡とは? その2

【事業譲渡にかかる税金】

 事業譲渡には、売却側と買収側それぞれに税金がかかります。課税される主な税金は、以下のとおりです

売却側

● 消費税:譲渡する課税資産に対してかかる税金。そのため、法人税上の譲渡益がマイナスの場合でも課税される

● 法人税等:譲渡によって得た利益に対してかかる税金。譲渡益がマイナスの場合(譲渡損が生じる場合)や譲渡益を加えても赤字となる場合には法人税等は発生しない。

買収側

●不動産取得税:買収した資産に不動産がある場合にかかる税金

●登録免許税:買収した資産に不動産がある場合、その不動産の名義変更(登記の名義変更)手続きにかかる税金

【課税資産とは】

 課税資産とは、消費税の課税対象となる資産のことで、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等、および外国から輸入した貨物のことをいいます。

【譲渡益とは】

 譲渡益とは、資産を売却したことによって得た利益のことです。キャピタルゲインとも呼ばれます。

【必要な会計処理】

 事業譲渡を行った際の基本的な会計処理については、以下の例を参考に行いましょう。

▼譲渡資産:100万円(時価130万円)

▼譲渡負債:40万円(時価40万円)

▼譲渡金額:120万円

売却側

譲渡する資産を負債で相殺し、譲渡によって得た金額との差額を譲渡損益として計上します。

借方 貸方
譲渡負債 40万円 譲渡資産 100万円
現預金 120万円 譲渡益 60万円

買収側

 譲受した資産や負債は、時価で計上します。譲渡の対価が譲受する資産と負債の差額は、のれんまたは負ののれん(マイナスの場合)として処理します。

借方 貸方
譲受資産(時価) 1300万円 譲受資産(時価) 40万円
のれん 30万円 現預金 120万円

 

最後に

 事業譲渡は、事業を存続させる点においてはとても便利な手法ですが、その手続きは煩雑でコストも多くかかってしまいます。

 また、事業譲渡以外にも組織再編の方法はあるので、環境の変化による事業の撤退やリタイアを検討する際は、まずは弊社にご相談ください。